キャッシュバックは値引きです
2024/8/21

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消費者庁のキャッシュバックの考え方

巷に誤った情報が流れています。これは重要なので覚えておいてください。

ネット回線の契約などでキャッシュバックされる場合、金額は問わず「値引」になりますので収入には値しません。

例えば1000円の物を800円に値引いて貰って購入した場合、差額の200円は収入になりませんよね?そういうことです。

支払う(支払った)額より多いキャッシュバックは値引きになりませんが、普通はそんなことないですよね。仮に、一時的に多いキャッシュバックを得られても、契約満期を迎えずに解約した場合は違約金が取られて結局支払う額が上回ります。

消費者庁の見解です。誰かにつつかれたらこのページをたたきつけてください。



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